■不動産を取得したときの税金
印紙税 売買契約書・請負契約書・ローンの金銭貸借契約書などにかかる税金です
登録免許税 建物の所有権保存登記、土地を購入したときの所有権移転登記、ローンを利用したときの抵当権設定登記など、不動産の登記にかかる税金です。マイホームの建物には軽減措置もあります
不動産取得税 土地や建物を購入したり、建築したことに対してかかる税金です
住宅ローン控除 ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除される制度です
贈与税 新築・購入の際、親などから援助を受ける場合にかかる税金です

 

印紙税    契約書などに課税

 

印紙税は、土地や建物を購入するときの売買契約書や、建築するときの請負契約書、ローンを利用する際の金銭消費貸借契約書を作成したときに課税されます。

 

  • 税額は、作成した文書と契約書に記載された金額によって、決められています。契約書に収入印紙を貼り付けし、押印をすれば、税を納めたこととなります。
  • 収入印紙は、契約書ごとに貼らなければいけませんが、一般的には、契約の当事者が、それぞれ1通ずつ負担する事となります。

 

●例えば、、、

@住宅用地取得費:3000万円
 (不動産売買契約書)

A 建築工事費 :2000万円
 (建築工事請負契約書)

B住宅ローン借入:3000万円
 (金銭消費貸借契約書)

 

左記のケースの印紙税額は、

@1万5千円

A1万5千円

B2万円

計5万円となります

 

Q.印紙を貼らなかったときはどうなるの?

 印紙を貼らなかったときは、過怠税を含め本来必要である印紙税額の3倍を納めなければなりません。
 また、印紙を貼り付けてはいるものの、押印をしていないときは適正な印紙税額と同額の過怠税を納める必要があります。

 

Q.印紙を貼っていなければ、契約は無効なの?

 印紙を貼っていなくても、契約書の効力になんら変わりはありません。

 

Q.領収書にも印紙は必要なの?

 住宅購入代金などを支払ったときの領収書にも印紙が貼ってありますが、一般の人が営業と関係なく発行する際の領収書や、3万円以下の領収書には印紙税はかかりません。

不動産売買契約
記載金額 印紙税
( )内は平成19年4月1日以降
1万円未満
10万円以下
50万円以下
100万円以下
500万円以下
1,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
5億円以下
10億円以下
50億円以下
50億円を超えるもの
記載金額のないもの

非課税
200円
400円
1,000円
2000円
1万円
1万5千円(2万円)
4万5千円(6万円)
8万円(10万円)
18万円(20万円)
36万円(40万円)
54万円(60万円)
200円

 

金銭消費貸借契約(ローンの借入時)
記載金額 印紙税
1万円未満
10万円以下
50万円以下
100万円以下
500万円以下
1,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
5億円以下
10億円以下
50億円以下
50億円を超えるもの
記載金額のないもの
非課税
200円
400円
1,000円
2000円
1万円
2万円
6万円
10万円
20万円
40万円
60万円
200円

 

建築工事請負契約
記載金額 印紙税
( )内は平成19年4月1日以降
1万円未満
10万円以下
50万円以下
100万円以下
500万円以下
1,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
5億円以下
10億円以下
50億円以下
50億円を超えるもの
記載金額のないもの
非課税
200円
400円
1,000円
2000円
1万円
1万5千円(2万円)
4万5千円(6万円)
8万円(10万円)
18万円(20万円)
36万円(40万円)
54万円(60万円)
200円