■不動産を取得したときの税金
印紙税 売買契約書・請負契約書・ローンの金銭貸借契約書などにかかる税金です
登録免許税 建物の所有権保存登記、土地を購入したときの所有権移転登記、ローンを利用したときの抵当権設定登記など、不動産の登記にかかる税金です。マイホームの建物には軽減措置もあります
不動産取得税 土地や建物を購入したり、建築したことに対してかかる税金です
住宅ローン控除 ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除される制度です
贈与税 新築・購入の際、親などから援助を受ける場合にかかる税金です

 

不動産取得税    土地建物の取得に一度だけ課税

 

不動産取得税は、土地や建物を新築・したときに1度だけかかる税金です。税率は固定資産税評価額の3%です(平成15年4月1日〜平成18年3月31日まで)

 

不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額

  • 土地や中古住宅の固定資産税評価額は、「固定資産税評価証明書」で評価額がわかります。新築住宅については、概算で建築費の60%程度で考えられます。
  • 課税標準額となる価格とは、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
     ただし、宅地又は宅地比準土地を平成17年12月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

 

●住宅と土地の軽減措置

一定の条件を満たした住宅とその敷地には、さらに軽減措置があります

 

住宅にかかる控除(価格−控除額)×3%=税額
新築住宅
適用される条件 控除される額
●特例適用住宅を建築した場合
特例適用住宅とは下記のものを云う

@住宅の床面積が50u
(貸家共同住宅の場合は40u)
以上、240u以下のものをいう

A新築未使用の特例適用
住宅を購入した場合
1,200万円(最高額)
中古住宅
適用される条件 控除される額
●既存住宅を取得した場合
既存住宅とは下記の全てにあてはまるものをいう

@取得者個人が居住するもの

A住宅の床面積が50u以上
240u以下のもであるもの

B取得日前20年(軽量鉄骨造以外の非木造住宅については25年)以内に新築されたもの、 または昭和57年1月1日以後に新築されたもの
又は身体新基準に適合しているもの
S51/4/1〜
S56/6/30
350万円
S56/7/1〜
S60/6/30
420万円
S60/7/1〜
H1/3/31
450万円
H1/4/1〜
H9/3/31
1,000万円
H9/4/1
以降
1,200万円

土地にかかる控除(当初税額-減税額=税額)

適用される条件 控除される額
@土地の取得後3年 (平成18年3月31日までの取得に限る)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(注1)

A特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合

B新築未使用の特例適用住宅
及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合

C土地の取得前後1年以内に その土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(注2)又は既存住宅を取得した場合
●下記A、Bのどちらか高い方の額


A,45,000円


B,土地1uあたりの価格(注3)
×住宅の床面積×2(200uを超える場合は、200uを限度)×3%
(注1)
土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は土地を取得した者がその土地を譲渡しており、直接その土地の譲渡を受けた者が特例適用住宅を新築した場合に限る

(注2)
平成10年4月1日以後に新築されたものに限る

(注3)
宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1m2当たりの価格となる

 

●減税には申告を

不動産取得税は取得して数ヵ月後にかかってきます。減税を受けるためには取得後60日以内に都道府県税事務所に申告するのが原則で、中には20日以内といったところもあるようです。
都道府県により、手続きが若干異なりますので県税事務所に手続きの確認をお願いします。