不動産を取得したときの税金 │ マイホームを売ったとき、買い換えたときの税金
不動産を所有しているときの税金 │ 贈与を受けたとき、相続したときにかかる税金
田舎不動産に限らず、不動産にはどんな場面でも税金がかかってきます。
不動産を取得したときには、不動産取得税や登録免許税などがかかってきますし、保有しているときには、固定資産税や都市計画税などを毎年支払っていくことになります。しかし、施策として、3000万円の特別控除や買換え特例など、税の軽減措置も多数実施されています
ここでは、それぞれの場面において、かかる税金の種類や控除などを整理していきます
| 印紙税 |
売買契約書・請負契約書・ローンの金銭貸借契約書などにかかる税金です |
| 登録免許税 |
建物の所有権保存登記、土地を購入したときの所有権移転登記、ローンを利用したときの抵当権設定登記など、不動産の登記にかかる税金です。マイホームの建物には軽減措置もあります |
| 不動産取得税 |
土地や建物を購入したり、建築したことに対してかかる税金です |
| 住宅ローン控除 |
ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除される制度です |
| 贈与税 |
新築・購入の際、親などから援助を受ける場合にかかる税金です |
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譲渡所得の計算方法
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個人の所得には、給与・事業所得など10種類があり、所得税と住民税がかかってきますが、住宅や土地など資産を譲渡したときに生じた譲渡所得については、他の所得とは分離課税されます |
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3,000万円の特別控除
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一定の条件を満たしているマイホームを譲渡したときは、譲渡所得から3,000万円控除の軽減措置が適用されます |
軽減税率課税
(10年超所有)
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マイホームを譲渡したときは、3,000万円控除後の課税所得に対して、所有期間別に3種類の税率が決められており、10年超の場合は軽減税率になります |
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居住用の買換え特例
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譲渡した価格以上のマイホームに買い換える場合には譲渡税全額を、譲渡価格以下の買換えでもその金額に応じた譲渡税を課税繰り延べするものです。2つのタイプの買換え特例が設けられています |
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マイホーム以外の不動産の売却
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個人がマイホーム以外の不動産を売却する場合、その譲渡所得に対しては譲渡税(所得税・住民税)がかかります |
| 固定資産税 |
毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される地方税です。固定資産評価額に対して、標準税率1.4%でかかってきます |
| 都市計画税 |
毎年1月1日現在の所有者に対し、水道や道路などの都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地と家屋を対象に課税されます |
| 特別土地保有税 |
土地の供給促進や地価の抑制を図るため、一定規模以上の土地を取得・保有したときにかかる税金です |
| 贈与税 |
現金や不動産などの財産贈与を受けた人にかかる税金です。1月1日〜12月31日までの1年間の贈与について翌年の2月1日〜3月15日までの間に申告し納税します |
| 相続税 |
被相続人が残した財産すべてが対象となります。土地、建物については、実勢価格ではなく相続税評価額となります |